成分表を見極められるようになろう!【成分表示と法律のおはなし】
2016/11/24
日用品に経皮毒を起こす有害物質が潜んでいる……、というのはわかってきたけど、じゃあ、何に気をつけたらいいの?
そんな時、役に立つのが製品に表示してある「成分表」です。
ただし、どれが有害なものなのか、見分けるのは至難の業!
そこで、まずは成分表についてご紹介します。
管轄によって違う成分表示法
日用品を選ぶ時、何を基準に選んでいますか?
パッケージの言葉?
デザイン?
香り?
広告のイメージ…という人もいるかもしれませんね。
実は、日用品や化粧品を選ぶ時に、一番基準にして欲しいのは、成分表示なんです。
そして、日用品によって規制している管轄が違うんです!
・経済産業省→洗濯用洗剤、台所用洗剤、家庭用洗剤、家庭用雑貨品
・厚生労働省→シャンプー、リンス、ボディーソープ、ハンドソープ、洗顔フォーム、歯磨き粉、化粧品全般
という風に分かれていて、しかも法律も違うんです。
そんなのわたしたち消費者は分かんないですね・・・。
ちなみに、経済産業省が規制するのは「家庭用品品質表示法」といい、配合されているすべての成分を表示する義務はありません。
そして、厚生労働省管轄のものは「薬事法」に基づいていて、
2001年以降、医薬部外品を除いたすべての商品に、全成分表示が義務になりました。
これによって、配合されている成分がすべてわかるようにはなりましたが、書いてあることによって、アレルギーなど起こしても自己責任となりかねないことも。
規制の内容については、また次回詳しくご紹介したいと思います。
注意したい、医薬部外品
ここで特に注意していただきたいのが「医薬部外品(薬用)」です。
医薬部外品って、なんだか信頼できそう?
確かに、イメージはいいんですが、この「医薬部外品」の意味するところは「厚生労働省が認可した有効な成分が一定の濃度で入っています」ということで、薬ではないのです。
医薬部外品のやっかいなところは、全成分表示の義務がないこと。
有効成分が一定量入っていれば、薬事法からも一部逃れられて、一般の日用品では謳ってはいけない宣伝文句が許されているのです。
もちろん、医薬部外品の指定を受けるには、大変な時間とお金がかかっていますが、確実な効果を保証してもいないし、配合量にも特に規定がないんですね。
厚生労働省が認可した「有効成分」さえ入っていればいいので、有害性の高い合成界面活性剤や、合成添加剤が入っていないとは限らず、しかも全成分表示義務がないので、確かめようもないんです。
医薬部外品だからと、頭から信じ切ってしまうのは、危険なこともあるんですね!
成分表示については、また次回もご紹介していきますね!
成分表を見極められるようになれば、アレルギーやアトピーを予防する一番の早道になります。
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